一人親方の労災特別加入   建設業 本文へジャンプ


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一人親方とは
一人親方とは

労働者を使用しない職人
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一人親方とは常態として労働者を使用しない職人
一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事している者です。

株式会社や有限会社など法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当します。

労働者を常時使用する事業主は、この一人親方の労災特別加入はできません。但し、年間延べ人数で100人未満の日雇い、アルバイト等の労働者を使用する場合は例外的に一人親方の身分を継承できますので脱退ということにはなりません。

<もし労働者を常時使用するようになくなったら>
常時労働者を使用するようになったら、この一人親方の労災特別加入は自動消滅し労災補償の対象とはなりません。そこで労働者を常時使用する事業主は別途「中小事業主の特別加入制度」があります。 中小事業主の特別加入制度はコチラ
一人親方の特別加入者になると次のような「加入証明書」を交付いたします。現場入場などのとき必要です。
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<記載事項>
・労働保険番号
・氏名・・生年月日
・住所・・引受団体名
・担当社会保険労務士名

一人親方として労災保険に特別加入できる人とは

具体的には、大工・左官・とび・土工・石工・建具師・電気工事士・建設機械の操作運転、機械装置の設置などが該当します。一人親方が行う事業に現場で従事する家族従事者も加入できます。