一人親方の労災特別加入   建設業 本文へジャンプ


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東京都千代田区麹町2-10-1
東京労務総合事務所
TEL03-5275-2801

当事務所及び引受団体は、政治、宗教、労働組合とは関係ありません。
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  建設業 一人親方

 労災保険の特別加入
    

建設業での労災事故は最も多く、被災者を始め家族、会社、元請をも巻き込んだ痛ましい事態であることが報じられています。

一人親方は労働者に当たらないため、国の労災補償は受けられません。しかし、一人親方の特別加入をすることでその危険はカバーされます。また一人親方の人が現場で作業をする際に元請から労災加入証明書を求められることがあります。その点でもカバーされます。
一人親方の労災特別加入の申し込み

受付中 


平成29年度 (2017年度)
 
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労働災害、元請けとの関係に対処するため一人親方の労災特別加入をご案内します。








一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事している者です。(法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当します。)

具体的には、大工・左官・とび・土工・石工・建具師・電気工事士・建設機械の操作運転、機械装置の設置などが該当します。一人親方が行う事業に現場で従事する家族従事者も加入できます。


東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡県にお住まいの建設業の一人親方であること。注意:上記住所地で一人親方の労災特別加入をしても、全国どこの現場でも労災適用が可能です。

一人親方の労災認定基準

一人親方が労災適用になるかどうか国は「労災認定基準」を定めています。認定基準はコチラ
一人親方の労災特別加入をしていない一人親方の大工は、労働者にあたらず労災適用にならなかった事例 「最高裁判決(平成19.6.28)」 最高裁判決はコチラ