一人 親方 労災 特別 加入 案内
| 労働者を常時使用する事業主は、この一人親方の労災特別加入はできません。但し、年間延べ人数で100人未満の日雇い、アルバイト等の労働者を使用する場合は例外的に一人親方の身分を継承できますので脱退ということにはなりません。 |
| 「一人親方の大工は労働者に当たらず」 労災補償で最高裁第1小法廷 2007年6月28日判決/ 判決内容はコチラ |
| もし労働者を常時使用するようになくなったら、この一人親方の労災特別加入は自動消滅し労災補償の対象とはなりません。そこで労働者を常時使用する事業主は別途「中小事業主の特別加入制度」があります。 中小事業主の特別加入制度はコチラ |
| 一人親方の労災特別加入 |
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2 ステップで加入手続 OK!

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申し込み受付中
2008年07月07日
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平成20年度 一人親方(建設業に携わる事業主)の労災保険・特別加入の申込みを受け付けています。
申込方法はコチラをクリックしてください。 |

一人親方特別加入証明書−サンプル
| 当事務所でお引き受けできる一人親方の方の住所地は次の関東1都8県です。 |
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中尾/上杉まで
お気軽にお尋ね下さい
TEL03-5275-2801 FAX03-5275-2851
〒102-0083
東京都千代田区麹町2丁目12番1号
グレンパーク半蔵門506
東 京 労 務 総 合 事 務 所
社会保険労務士 中尾幸村
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| 一人親方は建設業の一人事業主のことで、労働者には該当しません。したがって元請けの労災保険は使用できません。一人親方とは常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)を自ら請け負って仕事をしている者です。 |
| 株式会社や有限会社など法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当し特別加入できます。 |
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