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中小事業主等の労災保険・特別加入
 
〒102-0083 
東京都千代田区麹町2-10-1
東京労務総合事務所 
TEL03-5275-2801 FAX03-5275-2851 
担当 中尾

     (一人親方に該当しない事業主用) 
中小事業主等で労災保険に特別加入できる人
 経営者及び役員、家族従事者が特別加入できます。この方たちを中小事業主等と呼んでいます。
中小事業主の範囲
業種と労働者数により中小事業主の範囲が決められています。


   業 種 労働者数 
金融業/保険業/不動産業/小売業 50人以下
サービス業/卸売業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※常用で労働者を使用しない場合でも、1年間に100日以上使用することになる場合は、中小事業主として扱われます。
*注 常用労働者がいない又はいても1年間に100日未満しか使用しない事業主は「一人親方の特別加入」があります。
特別加入の要件及び手続費用   
@ 中小事業主等が特別加入をするためには、次の要件を備えていることが必要です。 
 中小事業主等が行う事業について労災保険に係る保険関係が成立していること。(労働者を使用しているということ)
 労働保険事務の処理(加入手続き、入退社手続き、保険料の算定)を労働保険事務組合に委託していること。
(入会金、会費、社会保険労務士の手続き費用がかかります。) 当事務所では東京SR経営労務センターが労働保険事務組合になります。
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A 有害業務(有機溶剤、振動、粉じん、アーク溶接等)に一定期間従事している場合、加入時に健康診断が必要です。
業務災害と通勤災害の補償は、労働者と異なり認定基準が限定的になっていますので注意が必要です。
@ 次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受けることができません。 
申請書別紙の「業務内容」欄に記載された所定労働時間内において、特別加入の申請に係る事業のためにする行為(その行為が事業主の立場において行われる事業主本来の業務を除きます。)及びこれに直接 附帯する行為(生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいいます。)を行う(以下「就業する」といいます。)場合
労働者の時間外労働に応じて就業する場合  所定労働時間外における特別加入者の業務については、原則として業務遂行性は認められませんが、その事業場の労働者が時間外労働を行っている時間内に限って業務遂行性を認めています。
就業時間(時間外労働を含みます。以下同じ。)に接続して行われる準備・後始末の業務を特別加入者のみで行う場合  
上記イ、ロ及びハの就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合
当該事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において行う本来の業務を除きます。)のために出張する場合
通勤途上であって次に掲げる場合   (イ)事業主提供に係る労働者の通勤専用交通機関の利用中      (ロ)突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を 伴って出席する場合
A 通勤災害については、一般労働者の場合と同様に、逸脱中断は補償対象となりません。
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