中小企業事業主等の労災特別加入-諸費用



平成29年度-料金基準表

 一人親方に該当しない方

中小事業主等の労災特別加入に必要な諸経費は次の@からDまでの合計です。具体的には労働者の年間賃金総額や会社の人数規模、特別加入者の日額により計算されます。お気軽にご相談下さい。
     
  東京SR経営労務センター(労働保険事務組合) 
    @入会金-------------------初回のみ        10,000
    A会 費-------------------1年度分(建設事業)  26,400     (一般事業)18,000
     
  社会保険労務士報酬−東京労務総合事務所 
    B労働保険成立、設置(移行)手数料(初回のみ)   21,600 
     --
    C事務手数料 (人数には代表者・役員、アルバイト、パートを含みます。) 
      (消費税は別途)
 人数 年額   人数 年額   人数 年額 
 14  60,000円  3049 240,000 150   協 議
 59 84,000  5069 360,000
 1019  120,000  7099 480,000
 2029 180,0000  100149  600,000
     
   国− 東京労働局
    D労働保険料--全労働者の賃金総額と特別加入者の給付基礎日額(25,000円〜3,500円)により事業所ごとに算出され一括納付することになります。
     
  −注意− 
  ・  @の入会金およびBの初回−労働保険成立、設置(移行)手数料は初回のみです。赤色のA、C、Dは毎年度必要です 
  運営費および事務手数料は毎年4月に1年度分(41日〜331日)を納付していただきます。ただし、年度途中の加入の場合の運営費は月割計算いたします
  入会金、運営費、事務手数料は途中退会の場合は返金いたしません。 
  労災保険料、特別加入保険料、雇用保険料は、別途、賃金総額、料率により決定され労働保険事務組合をとおして国に納付することになります。 
  労災事故の給付請求は医療機関に提出するもの以外(たとえば休業補償給付や遺族、障害補償給付の請求)は別途手続き料として社会保険労務士報酬がかかります 
     


2017(平成29)年41日 適用

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中小事業主等特別加入とは