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 中小事業主の特別加入
中小事業主等特別加入の範囲
 中小事業主等として特別加入できる人は、法人個人を問わず経営者、役員、家族従業員です。
中小事業主の範囲、

中小事業主と認められる業種・労働者数の規模

   業 種 労働者数 
(1) 金融業/保険業/不動産業/小売業 50人以下
(2) サービス業/卸売業 100人以下
(3) 上記以外の業種 300人以下
※ 継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
*注  労働者を1人も使用しない建設業の事業主は「一人親方の特別加入」があります。
中小事業主等特別加入の要件   
@ 中小事業主等が特別加入を行うためには、次の要件を備えていることが必要です。 
 中小事業主等が労働者を使用していること。
 労働保険事務を労働保険事務組合に委託していること。
A 有害(振動、粉じん、鉛、有機溶剤)な業務に一定期間従事している場合、加入時に健康診断が必要です。
 
具体的な加入手続きの方法、諸費用についてはご相談下さい。
 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-1
東京労務総合事務所 中尾幸村
TEL03-5275-2801 FAX03-5275-2851 
夜間・休日でもつながります。 
 
特別加入者の業務上の認定基準 
業務災害と通勤災害の補償は、労働者と異なり認定基準が限定的になっていますので注意が必要です。
@ 次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受けることができません。 
申請書別紙の「業務内容」欄に記載された所定労働時間内において、特別加入の申請に係る事業のためにする行為(その行為が事業主の立場において行われる事業主本来の業務を除きます。)及びこれに直接 附帯する行為(生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいいます。)を行う(以下「就業する」といいます。)場合
労働者の時間外労働に応じて就業する場合  
所定労働時間外における特別加入者の業務については、原則として業務遂行性は認められませんが、その事業場の労働者が時間外労働を行っている時間内に限って業務遂行性を認めています。
就業時間(時間外労働を含みます。以下同じ。)に接続して行われる準備・後始末の業務を特別加入者のみで行う場合  
上記イ、ロ及びハの就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合
当該事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において行う本来の業務を除きます。)のために出張する場合
通勤途上であって次に掲げる場合
   (イ)事業主提供に係る労働者の通勤専用交通機関の利用中  
    (ロ)突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を 伴って出席する場合
A 通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われ、通勤途上の逸脱中断は補償されません。

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