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労働者を使用しない建設業の事業主は、この一人親方の労災特別加入ができます。但し労働者を使用していても1年間で100日未満の使用日数であればに一人親方の身分を継承できますので脱退ということにはなりません。 |
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もし労働者を常時使用するようになくなったら、この一人親方の労災特別加入は自動消滅し労災補償の対象とはなりません。そこで労働者を常時使用する事業主は別途「中小事業主の特別加入制度」があります。 中小事業主の特別加入制度はコチラ |
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株式会社や有限会社など法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当し特別加入できます。 |
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一人親方は労働者には該当しないので元請けの労災保険では補償されません。一人親方とは常態として労働者を使用しないで(使用していても年1間で100日未満なら一人親方になります。)、建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)を自ら請け負って仕事をしている者です。 |