一人親方・中小事業主のみなさま

労災保険の特別加入が求められています!!
建設業の作業現場では、様々な職種に様々な企業が混在して仕事をしています。更に、そこで働く人たちの労務形態も様々です。

労災保険制度は、働く人たちとその家族の基礎的生活を補償してくれる非常に優れた補償制度であることは言うまでもなく、建設現場で働く“全ての人たち”がこの労災保険制度によって救済されることが望ましく、理想的です。

労災保険制度の対象とならない一人親方や中小事業主の方は、労災保険に特別加入することにより、労働者と同等の補償を受けることができます。
元請会社では、請負金額に応じて、下請の労働者を含めて労災保険に加入しますので、その工事に従事する全ての労働者は、現場で被災したとしても、この元請会社が加入する労災保険で救済される仕組みになっています。しかし、現場で働いている人全てが労働者とは限りません。一人親方や中小事業主といった労災保険の対象とならない方も数多く働いているのが現実です。こういった労災保険を使うことができない一人親方や中小事業主の方への対策として労災保険特別加入制度があります。

労災保険は、雇用されている労働者の業務上・通勤途上の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行うための国の保険であって、一人親方や中小事業主の方は労災保険が適用されません。
しかし、特別加入をすれば労働者と同じように国の労災保険が適用されます。この特別加入をするには、都道府県労働局から認可された一人親方や中小事業主の団体に入会することになります。団体を通して一人親方の方も、中小事業主の方も特別に労災保険に加入できるようになります。
元請会社の労災が使えるのは印の労働者だけです
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一人親方は法人であっても可です。
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中小事業主には役員や家族従事者も含みます。
1.中小事業主等で、その事業に常時労働者

 がいること。

2.労働保険事務組合に委託していること。

 労働保険事務の処理(加入手続き、入退社手続き、保険

  料の算定)
1.一人親方であり常態として労働者を使用

 しない建設業の職人。(個人または法人)

 具体的には、年間のべ100日以上労働者を使用してい

 る事業主は右の中小事業主等特別加入になります。

2.一人親方の団体の加入員であること。
×の対策:
×の対策:
元請労災と特別加入の図